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会社法改正による過去問への影響

平成26年度会社法改正によって、一部、過去問への影響が生じています。

私が受験時代にチェックしていた部分をご紹介致します。

 

ちなみに、法学書院の受験新報801号(2017年11月号)にも特集がありますので参考になるかと思います。

 

改正により影響があるのは、

 

①新司法試験平成21年度第2問設問4

 

②新司法試験平成22年度第1問

 

③予備試験平成25年度設問3

 

です。

 

①は、吸収合併差止請求(会社法784条の2第1号)についての論述を従来の解答に追加すれば良いと思います。

 

②は、仮装払込に対する引受人や取締役の支払義務(会社法213条の2、213条の3)についての論述を従来の解答に追加すれば良いと思います。

 

③は、株式交換の差止請求(会社法784条の2)についての論述を従来の解答に追加すれば良いと思います。

 

このように、いずれも付加すべき論述が増えたのみで、根本的な変化は生じていません。そういう意味では安心して過去問の検討をできるかと。

司法試験委員の先生方は改正を意識して問題作成をされていたのかもしれませんね。

 

他方で、民法改正は内容的にそのようにはいかないはずで。しかも、次回の司法試験が改正前民法での最後の出題なのですよね。

となれば、受験生のみなさんの必死さは増すこと間違いなし。もしかすると、受験競争に加えて、異なった意味での熾烈な競争が繰り広げられるのかもしれないなと思ったり。

そういった点も意識すると、より危機感をもって勉強できるのではないでしょうか。