二回試験対策(検察)
検察起案のまとめです。
教官のおっしゃっていること、司法研修所で習うことが第一ですので、以下の記載とずれる部分がありましたら、必ずそちらを優先するようにしてください。
1 前提
・検察起案は、何よりも『検察終局処分起案の書き方』の型や書き方を遵守することが大切。記載例を参考にしながら、型や書き方を身につけるようにする。
・証拠の引用の際の省略方法は、『検察講義案』の略記表も参照。
・ 『検察講義案』の付録部分が配布される(二回試験以外は自らの『検察講義案』を持ち込むことになるので忘れないように)。
2 危ないミス
・設問の指示に従わない。設問を読み間違える。
・罪名の間違い。
罪名によって犯人性のポイントがずれることがあるため、ミスしてしまうと評価を大きく下げることになりやすい。また、罪名をミスしているということは犯罪の成否等の検討をミスしていると考えられる。
・重要な間接事実を落とす。
遺留痕跡や近接所持については必ず拾う。
・被疑者・共犯者供述を間接事実の認定根拠に用いてしまう。
・答案のバランスが悪い。
犯人性は重要だが、犯罪の成否等にも同程度の配点があるから、前半で書きすぎて後半失速しないように。
3 主な問題の構成
第1問
終局処分(公訴事実、罪名及び罰条、求刑意見)
第2問
犯人性、犯罪の成否等、情状関係
第3問
小問
※求刑意見及び情状関係は記載しなくて良いとの指定がある場合もあった。
※犯人性と犯罪の成否等のいずれかのみ記述させる問題もある(ハーフ起案)。
4 出題傾向の変化
・『検察終局処分起案の書き方』の令和元年改訂部分からも明らかなように、犯罪の成否等における構成要件の検討では、原則として全てにつき3ステップ(意義、事実認定、法的評価)で記述することが求められるようになった。
・集合修習以降、求刑意見及び情状関係は記載しなくて良いとの指定がされていた。これが今後も続くかどうかは不確定である。
5 終局処分
※原則として起訴相当であると判断して書くことになる問題が出題されるので、以下は、起訴を前提にした説明であることに留意されたい。
※もっとも、起訴のみだと決めうちをして検討するのと不起訴の可能性も視野に入れて検討するのとでは分析の深みが変わってくると思うので、思考としては後者の方を採用すると良いと思う。
※送致罪名から罪名を変更しなければならない問題も多く出題される。刑法の基本的な知識があれば、証拠からみて変えるべきかどうかの判断はそこまで難しくないので、虚心坦懐に記録と向き合うようにする。罪名の判断を間違えてしまった人に話を聞くと多くの場合、証拠や事実とは別の要素に引きずられている印象を受ける。
⑴ 公訴事実
・『検察終局処分起案の書き方』に記載の留意事項を頭に入れておけばOK
・『検察講義案』の「起訴状等の記載例」を参照できるので、それをベースに問題に沿った公訴事実を記載する。
・犯罪の成否等での記述ときちんと整合するように書く。
・犯罪の成否等での記述との整合性を意識して後回しにした結果、書き忘れたり、時間切れになることのないように。
⑵ 罪名及び罰条
・『検察講義案』の「起訴状等の記載例」や「罪名表」を参考にして記載する。
・「刑法」と書くのを落とさないように。
⑶ 求刑意見
・法定刑や処断刑に留意し、情状も考慮して決する。
・記載を求められないこともあるので問題文は良く見る。
6 犯人性
⑴ 間接事実
※推認力の強い間接事実から順に論じていく。
ア 類型
・類型としては、①遺留品、②犯行関係物件、③犯人の特徴、④犯行機会、⑤犯行遂行能力、⑥犯人でなければとらない行動、⑦動機があげられる(詳細は『検察終局処分起案の書き方』参照)。
・①ないし③は、事件・犯人側の事情、④ないし⑦は、被疑者側の事情を示すものである。
・一般的には ①と②が重要とされており、問題との関係でも重要な間接事実になりやすい。
イ 認定した間接事実の概要
・見出しは「概要」だが、証拠から認定できる限度で具体的に記載することが求められている。『検察終局処分起案の書き方』の記載例は若干物足りないくらいのものだと考えておいて良い。
・六何の原則(5W1H)を意識すると具体的な記載をしやすくなると思う。
・犯人側の事情と被疑者側の事情の両方を盛り込んだ記載にすることを意識する。
・ 例えば、『検察終局処分起案の書き方』の脚注14は、「被疑者が、本件犯行の約20分後に、犯行現場から約100メートル離れた路上で、被害品である腕時計1個を所持していたこと」を記載の例としてあげているのが参考になる。日時でなく、犯行からの時間の経過を示すなどして犯人と被疑者を結びつけている。(勉強が進むと、こういった当初は分からなかった深みのある記述に気づけるようになり楽しい。この脚注14はそういった意味で私のお気に入りの部分であったりする。)
・再間接事実がある場合は、最終的な間接事実に取り込んでまとめて書く。再間接事実をバラバラに分離して書くとタイムロスになるし、個々の間接事実の推認力が弱まり、迫力に欠けた答案になってしまう。(これは応用的かつ難しいところなので気にし過ぎない。また、バラバラに書いたとしても、必要な事実を拾い、総合評価で上手くまとめていれば点数に大きな支障はないと思われる。)
ウ 認定プロセス
・まず、事件・犯人側の事情についての認定、次に、被疑者側の事情についての認定、最後に両者を合わせるというような流れで書く。
・各認定の際には、必ず認定根拠を示す。
・絶対に被疑者・共犯者供述を認定根拠として用いてはならない。
・認定した間接事実の概要で示した要素を漏れなく拾うようにする。
・証拠から認定できる事実→推論→結論の流れで書くと読みやすいと思われる。
・認定根拠とした被疑者や共犯者以外の供述の信用性につき都度論じても良い。自分は当初この書き方をしていたが、教官はあまりおすすめしていなかったので、下記のように別個の項目で全て記述するようにした。
エ 意味付け
・刑裁の意味合い・重みを順に書くイメージ。
・まずは、認定した間接事実が、事件・犯人と被疑者を結びつける事情であることを説明する(刑裁でいう意味合いについての記述にあたる作業)。
・次に、反対仮説を提示した上で、推認力の程度を検討する(刑裁でいう重みについての記述にあたる作業)。
・推認力の程度は、「強く推認させる」「相当程度推認させる」「推認力は限定的である」などといったような形で書く。
・最後に、立証の容易性や確実性を検討する。
⑵ 供述の信用性
・認定根拠に用いた各人の供述の概要を示した上で、信用性を検討する。
・信用性の判断は、客観証拠との整合性、視認状況、一貫性、合理性、利害関係、変遷の有無、供述態度等をみて行う。着眼点の詳細については、『検察終局処分起案の書き方』参照。
・信用性を検討する供述との関係で問題となる着眼点についてのみ記述する。総花的な記述はしない。
・供述ごとに信用性を検討する。
⑶ 直接証拠
・上記のような間接事実の検討の後に行う。
・信用性の検討の着眼点については、上記と同様。
・もっとも、犯人目撃識別供述は、目撃供述の信用性(客観的視認状況)と識別供述の信用性(主観的視認状況)が固有の問題として生じるので注意する。刑事弁護起案の書き方の該当部分も参考になると思う。
⑷ 共犯者供述
・上記のような間接事実や直接証拠の検討の後に行う。
・信用性の検討の着眼点については、上記と同様。
・もっとも、共犯者供述は、引き込み、身代わり、自身の防御といった固有の問題が生じるので注意する。
⑸ 被疑者供述
・上記のような間接事実や直接証拠の検討の後に行う。
・信用性の検討の着眼点については、基本的に上記と同様だが、秘密の暴露といった被疑者供述ならではの着眼点もある。
⑹ 総合評価
・全ての間接事実を合わせ、それに対し考えられる反対仮説が現実的・合理的か(被疑者が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係があるか否か(最判平成22年4月27日(刑集64巻3号233頁)参照))を検討する。
・立証方針を策定する。
7 犯罪の成否等
⑴ 客観的構成要件
・まず、客観的構成要件要素を全て列挙する(ここにも点がつく)。
・次に、全ての構成要件について①意義、②事実認定、③法的評価の3ステップで検討をしていく。
・3ステップは、特別な事情がない限り必ず守る。「証拠から問題なく認定できる」などと簡潔に記載しない。
⑵ 主観的構成要件
・主観的構成要件は、故意や不法領得の意思等につき検討する。
・こちらも上記と同様に3ステップで書くようにする。
・共犯事件の場合は、被疑者ごとに分けて論じる。
⑶ 共犯性
・まず、共同実行の事実につき記述する。『検察終局処分起案の書き方』の記載例では短く書かれているが、各人の行為をそれぞれ簡潔に書くようにする。
・次に、共同実行の意思につき記述する。犯意の相互認識と正犯意思をそれぞれ検討していく。正犯意思の判断にあたっての着眼点は、主従等の関係、動機、話合い、役割分担、利益の分配等である。着眼点の詳細については、『検察終局処分起案の書き方』参照。
⑷ 違法性・責任・訴訟条件等
・問題となり得る点についてしっかり拾う。
・この部分の判断が公訴事実等に影響を及ぼすこともあるから、漏れがないように注意する。
⑸ 罪数関係
・一罪以外の場合は、結論とその理由を端的に記載する。
・結論が一罪であっても、放火罪のように、放火行為と発生した公共の危険から罪数の判断を行う必要がある。このように論点的な要素があれば柔軟に論じていく。
⑹ その他の犯罪の成否
・罪名を送致罪名から変更した場合には、必ずここで変更した理由につき説明をする。
・他にも考え得る犯罪について検討をする。証拠不十分や立件不要が理由としてあげられることが多い。
8 情状関係
・不利な事情→有利な事情の順で論じる。
・共犯事件では、全被疑者に共通の情状を記述した上で、各被疑者固有の情状を記述していく。
・事案に即して、個別具体的に論じる。
・情状の着眼点は、犯情につき、犯行態様(計画性、悪質性・危険性)、結果、動機、犯行後の状況、被害感情、一般予防の見地から考慮すべき要素につき、模倣性、他の事件との比較、社会的影響、特別予防の見地から考慮すべき要素につき、前科前歴、性格、反省、再犯可能性等である。着眼点の詳細については、『検察終局処分起案の書き方』参照。
・記載を求められないこともあるので問題文は良く見る。
9 小問
・『検察演習問題』ができるようになっていれば心配はない。類似の問題が出題される。
・自分は、タイムマネジメントをしやすくするために、答案構成が終わった段階で小問を最初に書くようにしていた。
10 ポイント
・罪名の判断は慎重に。これが全ての記述に影響する。
・犯人性については、正確かつ迅速に必要な事項を記述していく。
・犯罪の成否等については、刑法の知識がものを言うので、事前の準備も大切。
・バランス良く書き上げる。記述量は多い方が書けることが増えるので良い。
11 使っていた教材
<事実認定>
・『検察終局処分起案の書き方』(白表紙)
・『検察講義案』(白表紙)
<小問>
・『検察演習問題』(白表紙)
以上です。
冒頭の繰り返しになりますが、教官のおっしゃっていること、司法研修所で習うことが第一ですので、これまでの記載とずれる部分がありましたら、必ずそちらを優先するようにしてください。