二回試験対策(刑事裁判)
刑事裁判起案のまとめです。
教官のおっしゃっていること、司法研修所で習うことが第一ですので、以下の記載とずれる部分がありましたら、必ずそちらを優先するようにしてください。
1 前提
導入修習で「刑裁起案についての注意事項」というレジュメが配られるはず(なお、集合修習でも同様のものが配られた)。そこに書き方のルールが書いてあるので熟読する。起案の前に必ず読む。
2 危ないミス
・設問の指示に従わない。設問を読み間違える。
・争点整理結果や要証事実の無視。(このミスは民裁で訴訟物を間違えるのに匹敵)
・証拠構造を誤って把握する。
・公判審理前の時点での設問で証拠に言及。
・被告人弁解から検討してしまうなど、刑事裁判の基本への理解が怪しまれる記述。
3 主な問題の構成
第1問
争点整理時の見通し等
第2問、第3問
身柄、証拠の採否、量刑等に関する小問
第4問
事実認定
4 出題傾向の変化
※コメントで以前からそのような方針であったとのご指摘を頂きました。近い期の方たちからのお話を前提に以下の記載をしてしまいましたが、出題傾向の変化というのは不正確であると思われます(過去問等は当然存在しないので確認がとれず断言はできないのですが…)。その点にご留意の上お読みください。
コメントをくださった方、ありがとうございました!!!
71期までは、事実認定等につき、全て意味合い・重みの枠組で検討すれば良かったと聞いている。しかし、72期では、意味合い・重みの枠組で検討するものもあるが、法的評価は意味合い・重みの枠組で検討せず、積極的間接事実と消極的間接事実の総合評価という形で検討することが求められるようになった(この点につき説明がなされている記載は白表紙にない)。詳細は下記9に記載。
5 争点整理時の見通し等
⑴ 事実認定・法的評価の見通し/釈明/立証の見通し
ア 事実認定・法的評価の見通し
・検察官の証明予定事実記載書を踏まえつつ、設問の時点での事実認定や法的評価の見通しにつき記述する。
・下記9の事実認定の先出し的なものであり、書き方は同じなのでそちらに譲るが、公判審理前の時点での設問なので証拠に言及してはならないことには注意。
イ 釈明
・設問の時点での不明瞭な部分等についての釈明につき記述する。
・当事者主義を意識する(安易に撤回は求めない)。
・争点整理は心証を得るための手続ではないことに注意。
ウ 立証の見通し
・上記の検討を経て、立証方法につき記述する。
・推認力の強弱に応じて、メリハリのある証拠調べをすることを意識する。
⑵ 弁護人の主張の整理
・検察官の立証に対する弁護人の争い方としては以下の3つが考えられる。
①否認
事実の存在を争う
②反対仮説に繋がる事情 ※単に反対仮説と書かないのが正確な表現。
推認力の程度を争う
③消極的間接事実
要証事実の不存在を推認させる
6 身柄
・勾留や接見禁止、保釈につき許可決定と却下決定のいずれをするかを検討する。
・保釈の場合、権利保釈→裁量保釈の順に検討する。
・権利保釈に関し、検察官が刑事訴訟法89条各号のうち複数に該当することを主張している場合は、その全てにつき検討する。
・刑事訴訟法89条4号は罪証隠滅の可能性、刑事訴訟法90条は罪証隠滅のおそれを問題にしているので、視点が異なることに注意。平たく言えば、前者は有無、後者は程度を問題にしているということ。
・罪証隠滅については、①対象、②態様、③客観的可能性、④主観的可能性を順に検討する。
・公判前整理手続や公判手続が進行するにつれて、罪証隠滅の内容に変化が生じ得ることに注意。
・下記11で紹介している『刑事弁護の基礎知識』の身体拘束の部分を読むと良いと思う。
7 証拠の採否
・関連性・必要性・相当性につき検討するような問題が出題される。
・関連性については、伝聞証拠の問題が出ることがある。司法試験レベルの知識があれば対応可能。
・必要性については、当該証拠が争点の判断に及ぼす影響を考えることになるから、下記9の事実認定と同様の検討をすれば良い。
・刑事訴訟法316条の32の「やむを得ない」事由があるといえるかについての問題が出ることがある。最決平成27年5月25日(刑集69巻4号636頁)を参考に考慮要素(①経緯、②結論への影響、③相手方や審理予定への影響、④事案の重大性)をしっかりおさえておく。
8 量刑
・問題とされている量刑事情が判断の分岐点となるかを問う問題が出題される。
・量刑の本質論や判断方法を『プラクティス刑事事実認定』で確認しておけば良い。
9 事実認定
⑴ 総論
・頻出分野は、故意、殺意、正当防衛、共犯である。
・犯人性が出題されることもあるが、犯人性の際のポイントは、検察起案の書き方の犯人性の部分や刑事弁護起案の書き方の犯人識別供述についての部分を参照しつつ以下の書き方に落とし込んでいけば良い。
・証拠構造をしっかり把握する。証拠構造についてはあえて説明しなくともその余の論述で理解が伝わるため、明示する必要はない。
・検察官が主張する要証事実が認定できるかを検討する。公判前整理手続に忠実に。
・殺意については、意図型殺意が認められない場合、次に認識型殺意が認められるかを検討する。
・検察官が主張している間接事実は漏れなく拾う。
・その他、自ら間接事実を設定する必要がある場合も多い。
・上記4の出題傾向の変化でも言及したように、各要証事実に対しては、意味合い・重みパターンで書くものと法的評価パターンで書くものに分かれる。
・意味合い・重みパターンで書くのは要証事実につき事実認定が可能なもの。他方、法的評価パターンで書くのは要所事実につき事実認定ができないもの(前提となる事実については事実認定をするのであまりこの説明は適切でないかもしれない)。法的評価は、事実を積み重ね、総合評価してはじめて判断ができるような類を考えれば良い。例えば、正犯性の有無は、積極・消極の両事実をあげ、それらを総合評価して判断することになるから、法的評価パターンで書くものということになる。
・これらのパターン使い分けに迷った際は、問題文や記録を良く読む。
⑵ 意味合い・重みパターン
ア 認定した間接事実
・認定した間接事実は、証拠から認められる限度でできるだけ具体的に記載する。
・認定した間接事実の末尾に認定根拠となる証拠をかっこ書きで記載する。
イ 意味合い
・要証事実を確認した上で、経験則を提示し、本件へのあてはめを行うという流れで書く。
・繰り返しになるが、要証事実は正確に抜き出す。単に「殺意」とされることはなく、「被告人が、ナイフを持って室外に出た時点において、被害者を殺害しようと意図していた」というように具体的な記載がなされるはずである。このような具体的な記載のまま記載する。
・推認過程を漏れなく説明できると評価が高い。時点のずれに注意すると良い(例えば、認定時と行為時のタイムラグを繋ぐ等)。応用的なところなので、あまり固執しなくて良いと思う。
・意味合いを考えるにあたって、原因型と結果型という分析手法がある。私のクラスでは、教官から具体的なところまでは教わらなかったが、他のクラスでは、説明があったところもあり、また、実務修習中には指導担当から説明を受けたこともあったので、知っておくと便利なものであると思う。以下の説明では、間接事実も要証事実もラフに書いているが、実際の起案では具体的に書く必要があることは注意。
・原因型
「(原因)があるから、(要証事実)がある。」と説明できる間接事実であるかを分析する方法。
例:恨んでいたから、殺意がある。
・結果型
「(要証事実)があるから、(結果)がある。」と説明できる間接事実であるかを分析する方法。
例:殺意があったから、首を鋭利な刃物で複数回刺した。
ウ 重み
・反対仮説が成り立つ可能性を検討し、推認力の程度を示すという流れで書く。
・単に要証事実を否定するだけでは、反対仮説が成り立つ可能性を検討したことにはならない。要証事実と反対の結論になる(=反対仮説が成り立つ)可能性を具体的に示す。
例えば、要証事実が「被告人が、ナイフを持って室外に出た時点において、被害者を殺害しようと意図していたこと」である場合…
×「ナイフを持ち出したとしても被告人には殺意がない」
◯「ナイフを持ち出したとしても、単に被害者に示し脅迫するに止める意図しかなかった」
・推認力の程度は、「強い」「相当程度」「限定的」といったような形で示す。
エ 供述の信用性
・被告人以外の供述の信用性を検討する。
・供述者ごとに供述の概要を示した上で、信用性を検討するという流れで書く。
・信用性の判断は、客観証拠との整合性、視認状況、一貫性、合理性、利害関係、変遷の有無、供述態度等をみて行う。着眼点の詳細については、『刑事事実認定ガイド』参照。
・信用性を検討する供述との関係で問題となる着眼点についてのみ記述する。総花的な記述はしない。
・供述ごとに信用性を検討する。
・供述の信用性という独立の項目を設けず、供述が出てきた場面で適宜検討するという手法でも良い。(私は、答案の流れがあまり良くないかなと思い、最終的には独立の項目を立てて記述したが、これはこれで必要な供述の検討の一部を落としやすいというリスクもあるので好みの問題だと思う。)
オ 消極的間接事実
・消極的間接事実があれば、上記の積極的間接事実と同様の流れで検討をする。
カ 被告人供述の信用性
・被告人の供述の信用性を検討する。
・やること自体は、上記の供述の信用性と同じである。
・被告人供述が信用できないから有罪というような短絡的な記載は絶対にしない。
・被告人供述の一部が信用できないからといって、全てが信用できないとしてもいけない。供述ごとに信用性を検討する。(例えば、被告人の「被害者の左胸に刺さると思っていなかった」という供述は信用できないが、「被害者が被告人の顔面を殴ってきた」という供述は信用できるといったような結論になることがあり得る。)
・重みの検討に際して被告人供述の信用性を適宜論じることもできるが、私は重みについては反対仮説に繋がるような被告人供述を明示しないものの実質的に考慮するにとどめて検討し、別途被告人供述の信用性の項目できちんと信用性につき論じるような形にしていた。この辺の細かい書き方はそれぞれのスタイルによる部分も大きく確立した正解がある訳ではないので各自模索してほしい。(コメントで問題提起をしてくださった同期の方、ありがとうございました!)
キ 総合評価
・以上の検討を総合して、合理的な疑いを差し挟む余地がないかを判断する。
⑶ 法的評価パターン
・積極・消極の両事実をたくさんあげ、それらを総合評価して判断するという司法試験的な書き方になる。
・事実ひとつひとつをあげる際は、事実認定をすることになるので、自分は丁寧に証拠から認められる限度で事実を記載し認定根拠を示していた。この事実の書き方については詳細な説明はなかったので、このような書き方が求められているのかは良く分からないところである。
<答案構成例> ※証拠構造が間接事実型の場合
第1 (積極的)間接事実
1 間接事実1(行為態様)
⑴ 認定できる間接事実
⑵ 意味合い
⑶ 重み
2 間接事実2(動機)
⑴ 認定できる間接事実
⑵ 意味合い
⑶ 重み
3 ~~~
4 ~~~
第2 供述の信用性
1 医師◯◯供述
⑴ 供述の概要
⑵ 信用性
2 V供述
⑴ 供述の概要
⑵ 信用性
第3 小括(積極的間接事実の総合評価→合理的な疑いを挟む余地がないかの一応の検討)
第4 消極的間接事実
第5 A供述の信用性
第6 総合評価
10 ポイント
・争点整理で示された要証事実に忠実に従って、争点の判断を行う。
・間接事実の認定は証拠に基づいて丁寧に。意味合いは経験則に基づいて。重みは慎重かつ説得的に。
11 使っていた教材
<手続関係>
・『プラクティス刑事裁判』(白表紙)
・『プロシーディングス刑事裁判』(白表紙)
<事実認定>
・『刑事事実認定ガイド』(白表紙)
<小問対策等>
・『刑事弁護の基礎知識』
→特に身体拘束の部分は身柄の小問対策に使える視点が多いので要チェック。
以上です。
冒頭の繰り返しになりますが、教官のおっしゃっていること、司法研修所で習うことが第一ですので、これまでの記載とずれる部分がありましたら、必ずそちらを優先するようにしてください。